【 父母連絡会茨城県支部概要 】
中央大学父母連絡会は、父母と大学との情報交換を行うことを目指して、1983年に設立されました。
居住地により全国54の地域支部があり、父母は、各支部のいずれかに所属します。
茨城県支部は、役員を15名程度選出し、支部会員500名を擁する会の運営にあたっています。毎年、スポーツ応援・学校見学会等を企画し、活動を行っています。 詳しくは、中央大学父母連絡会のHPをご覧下さい。
中央大学父母連絡会茨城県支部規約
第1章 総 則
" 第1条(目 的)
本支部は、中央大学父母連絡会本部との連絡を密にし、会員相互の親睦をはかるとともに、学生をして心身ともに健康で有意義なる学生生活を送らせることを目的とする。
第2条(名 称)
本支部は、中央大学父母連絡会茨城県支部と称し、事務局を支部長宅に置く。
第2章 事 業
第3条(事 業)
本支部は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 毎年1回の総会、必要に応じて臨時総会の開催
(2) 本部行事、および大学行事への参加、教育あるいは見学
(3) 学生または、教授との懇談会
(4) 中央大学学員会、その他中央大学に関する各種団体との連絡協調
(5) 会員の親睦をはかるための会合
(6) その他本支部の目的を達成するために必要な事業
第3章 組 織
第4条(会員の資格)
1 本支部の会員は、中央大学に在学する学生の父母で茨城県内に居住する者をもって組織する
2 会員は、その子女が卒業等により学籍を失ったとき、会員の資格を失う。
第5条(役員・顧問)
1 本支部の業務を推進するため、次の役員および顧問を若干名置く。
(1) 1年生役員(原則5名)
(2) 2年生役員(原則5名)
(3) 3年生役員(原則5名)
2 役員の内より次の役職を置く
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 3名
(3) 会計 2名
(4) 監事 2名
第6条(役員・顧問の選出)
1 役員は総会で選任し、支部長・副支部長・会計・監事は、役員の互選によって決める。
2 役員に補充の必要が出た場合は、支部長の権限によりこれを補充することができる。
3 支部長は、支部運営上必要と認める場合、元役員の中から適任者を選任し、顧問に就任を要請することができる。
第7条(役員・顧問の職務)
1 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、地域の会員相互の連絡をはかる。
4 会計は、本会の会計業務を経理する。
5 監事は、会計を監査し、本会の運営について意見を述べることができる。
6 顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。
第8条(役員・顧問の任期)
1 役員の任期は1年とする。ただし、役員の再任をさまたげない。
2 顧問の任期は1年とする。
第4章 会 議
第9条(総会および役員会)
1 会議は総会および役員会とする。
2 会議は支部長がこれを召集する。
3 総会の議長は、総会において出席会員の中から選出される。
4 役員会の議長は、支部長がこれにあたる。
第10条(総会)
1 総会は定期総会および臨時総会とする。
2 定期総会は父母懇談会開催日に召集する。
3 定期総会は父母懇談会へ参加する父母の出席をもって成立する。
4 臨時総会は支部長が必要と認めたとき、または、会員の3分の1以上から開催の請求あったときに召集する。
5 総会の議決は出席者の過半数をもって決定し、賛否同数のとこは支部長がこれを決定する。
第11条(総会の決議事項)
総会はつぎの事項を協議して決定する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 総会に提出する議案
(3) 総会によって委任された事項
(4) その他の重要事項
第5章 会 計
第13条(事業年度)
本支部の事業年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとする
第14条(経費の支弁等)
本支部の経費は、本部よりの交付金、および寄付金その他の収入をもってあてる。
第6章 規 約
第15条(規約の変更)
この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得なければ変更できない。
第16条(細 則)
この規約に定めるものの他、本会事業の運営上必要な細則は、役員の議決を得て支部長が定める。
(1)会員が住所を変更したとき、またはその他の事由によって移動があったときは、速やかに支部長に連絡するものとする。
(付 則)
1995年8月5日 一部改正
2004年8月1日 一部改正
2007年6月23日 一部改正